新たな技能実習法が施行されてから、監理団体は許可制になり、技能実習計画の認定を受けることが実習生受入の条件になりました。
この監理団体許可と計画認定ですが、不正行為や法令違反が認められると取り消しになります。
直近では、1月29日付で厚労省から発表がありました。
詳細は下記URLから↓
残念なことに、ほぼ毎月、監理団体の許可取消と技能実習計画の認定取消が発表されています。
どんなことをしたら処分を受けるのか?ちょっと内容を見ていこうと思います。
監理団体
監査等、実習実施者の監理を適切に実施していなかった
技能実習機構に対して虚偽の内容を申請・回答した
送出し機関との間で違約金を定める覚書を交わしていた
自己の名義をもって他人に監理事業を行わせていた(名義貸し) など
受入企業
労働基準法違反(残業代・割増賃金の未払い、定めた時間を超えて労働させるなど)
労働安全衛生法違反(労災隠しや、事業者側に過失のあった労災など)
計画通りに実習を実施していなかった
実習生のパスポートを事業者が保管 など
大まかに、こんなところです。ほとんどが同じような事案で処分を受けています。
色々と批判の多い技能実習制度ですが、法令の改正で制度そのものが厳しくなり
一昔前のように最低賃金以下で働かせたり、暴力や脅迫・・などといったことは確実に減ってきていると思います。(旧制度そのものがゆるすぎたとも思いますが)
でも逆に言うと、まだこういったことが完全には無くなっていないのは大問題で、
令和の世になっても賃金未払いや実習生のパスポート没収など
あってはならないことがこうやって明るみに出ているのですから本当に残念で仕方がありません。
私たち監理団体が違法行為を行わないのはもちろんですが、受入企業の違反により組合が処分を受けることもありえます。最悪の場合ですが、監理団体許可が取消しとなれば、傘下の企業様全てで実習生の受入ができなくなる事態となります。
在籍中の実習生にももちろん影響が及びます。彼らの行き場がなくなってしまうようなことは避けなければいけません。
ですので、しっかりと巡回・監査を行って実習状況や帳簿等の確認をさせていただいています。
法律上の細かい決まりもありますので、気付かないうちに違反行為になってしまっていた・・ということを防ぐためにも、受入企業さんとのこまめなコミュニケーションを大切にしています。わからないことは小さなことでもその都度電話でご相談いただいています。
適正な実習生受入のためには、十分な知識も必要です。
ぜひ私どもを頼っていただければと思います。
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